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円満相続の秘訣
これまで累計1000件超の相続案件に携わってきましたが、様々な相続がありました。
相続人が仲良く相続を終えることができた「円満相続(幸せな相続)」もあれば、
相続がきっかけで関係に亀裂が生じた「争続(争いの相続)」もありました。
皆さんは、なぜこのような異なる結果が生じることになると思いますか?
遺産額が大きいから「円満相続」になるのでしょうか?
私は、円満相続を実現するためには、
相続人間で『譲り合い・思いやりの精神』が必要不可欠だと考えています。
相続人それぞれに、個別の事情や状況があります。
親の生前中介護をしていた、生活の面倒をみていた相続人もいれば、
遠方に住んでいたため親とは全く接点がなかった相続人もいることでしょう。
遠方にいても親を想う気持ちがあったが、物理的な距離が障害となり介護をすることができなかった、家庭の事情で親の面倒を見ることができなかったなど、
それぞれに様々な状況や事情があると思います。
相続においては、相続する目安(法定相続割合)や最低限相続することができる割合(遺留分)が民法で定められています。
どちらも相続人間で遺産分割の話し合いをする際にとても意識する割合ではありますが、
仮にご自身が取得する財産額が相続分より少なくなったとしても、
『譲り合い・思いやりの精神』を常に忘れずに遺産分割の話し合いをすることができれば、相続を円満で済ますことができ、相続後も末永く良好な関係を築くことができます。
是非、損得だけでなく、相続後も良好な関係を保てることにも重視していただきたいと思います。
(執筆者:代表取締役 島根 猛)