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2024年から相続にまつわる制度が変わります!
数年ぶりに様々な制限のない年末年始となり、
これまでなかなか顔を合わせることができなかった方に会えた、
ずっと行きたいと思っていた場所にようやく行けた、
という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方は、楽しく充実した時間を過ごされたと思います。
家族や仲間と同じ場所で同じ時間を過ごすことにより、
新たに気付いた考えや抱えたお悩みはありませんか。
相続にまつわることであれば、いつでもご相談ください。
さて、2024年から生前贈与について、大きな変更が2つあります。
1つ目は相続時精算課税制度についてです。
これまでよりも少し利用しやすく改正されました。
以前にはなかった、年間110万円の基礎控除枠が新設されています。
この新設された相続時精算課税制度の年間110万円の基礎控除枠は、
相続時精算課税制度の利用開始後の贈与税の申告も不要です。
2つ目は暦年課税制度の生前贈与加算の期間の延長です。
これまでの相続開始前3年から、相続開始前7年までに期間が延長となりました。
つまり、2024年以降の贈与は、相続の際に相続財産に持ち戻す期間が相続開始前7年となります。
暦年課税制度を利用して贈与を行う予定の方は、注意が必要な変更点です。
その他にも、相続税に直接的な影響はほとんどありませんが、
NISA制度の変更も2024年から開始されています。
財産保全についてご不安やお悩みの方は、ぜひ一度検討してみてください。
新年早々からいろいろとご紹介してしまいましたが、
生前贈与もNISA制度もそのメリットがすべての方に当てはまるわけではありません。
「検討をしてみたけれど、自分には合わない気がするな」と感じることもあると思います。
腑に落ちないような気持ちのまま、無理をして制度を利用する必要は全くありません。
「検討の結果いまは利用しないけれど、また時間が経った時に状況が変わったら再検討してみよう」
という結論もひとつの答えだと思います。
最後に、今年のはじめには大きな地震や大きな事故がありました。
ニュースを聞いた私も突然のことに大変驚きました。
いまも尚、日常とはほど遠い苦労をされている方が多いと聞きます。
少しでも早く落ち着いた日々が戻ることをお祈りします。
(執筆者:ササキ 章)
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