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ペットにも財産って残せるの?
自分にもしもの事態が起きた場合、残されたペットのことを考えたことはありますか?
私は昨年、家族の一員として柴犬を迎え入れました。
相続に携わっていく中で、必然と、もしもの事態を考える機会も多くなり、
ペットとのこれからを考えて、事前に備えることはできないのか、
また、ペットに財産は残せるのか気になり、調べてみました。
相続財産をペットに残すことはできません。そもそも相続人ではないからです。
ただし、ほかの方法を利用することで、実質的に財産を残す方法があります。
そこで、2つの方法をご紹介します。
まず1つめは、遺言書を書いて、ペットのお世話をしてくれることを条件に、
お金をその方に残す方法です。
ただし、ペットのお世話をしてほしい方に承諾を得ずに、
書面だけで残す場合は、トラブルになりかねません。
お世話をしてくれる方と、事前に話し合うことが重要になります。
2つめは、信託契約(通称、「ペット信託」)をして、
託した財産をペットの飼育費用の為だけに、使ってもらう方法です。
1つめにご紹介した遺言書とは違い、お金の管理をしてくれる監督人を置くことができます。
契約した内容とそぐわなければ、監督人がお世話をしている方に指摘ができるので、
ペットの飼育費用の財産管理が可能です。
以上、ペットに財産を残す方法をご紹介しました。
他にも、飼い主にもしもの事態が起きた場合に、備える方法があります。
例えば、ペットの性格や、好きなこと、嫌いなこと、アレルギーなどの注意点をまとめておくと、
ペットとペットのお世話をする方が、より早く慣れる手助けになると思います。
また、親身になってくれる団体やペットシッターなどを今から探して、
事前に相談しておくこともおすすめします。
ペットとの別れを考えるのは、たまらない気持ちになると思います。
それでも、自分の心の保険として、もしもの事態が起きる前に、自分の相続のことだけでなく、
“ペットとのもしも“も想定して、これからの備えについて考えてみてはいかがでしょうか。
(執筆者:西村 梨奈)
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