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ご両親が昔趣味として楽しんでいたことを知っていますか? その2
第16回のコラムでゴルフ会員権を中心にお話ししました
「ご両親が昔趣味として楽しんでいたこと」について、今回はその他の事例についてお話します。
ご両親は趣味の時間を、基本的には財産を残すためという認識よりも、
むしろ豊かな時間として過ごしていたというお気持ちだと思います。
しかし、その豊かな時間を過ごしていた結果として残ったものが、
様々な事情により、財産として価値のあるものになっていることもあります。
以下で詳しく説明していきます。
① コレクションとして集めていたもの
本人は好きなものとして集めていただけの認識でも、
後に価値が上がって財産となる場合があります。
コレクションとして集めていた食器が、人気の品として高い査定額がついた事例もありました。
一方で、著名な画家や美術家などが作成したと“される”美術品や骨董品は、
残念なことに贋作の可能性もあります。
気になる方は、一度鑑定をしていただくことをおすすめします。
すでに鑑定書がある場合や、購入時の箱などをお持ちの場合は、一緒に保管しておきましょう。
② 乗り物がお好きだった方
自動車も当然に相続財産に該当するということは想像しやすいと思います。
毎年の自動車税や2年ごとの車検のタイミングなどで、
家庭内で話題にあがることも多いのではないでしょうか。
もし乗り物がお好きなご両親であれば、
そのタイミングで少し掘り下げて聞いてみてはいかがでしょう。
「いまは乗っていないけれど、家から離れたところにもう1台あって。。。」
などの新事実が発覚するかもしれません。(実は私がそうでした)
ところで、“財産として価値がある”というのは、あくまで相続税として捉えた場合です。
ご両親が楽しまれてきた趣味の時間のすばらしさに変わりはありません。
これから年末にかけて、ご実家に帰省することや家の大掃除などで、
これまでを振り返る機会もあるかと思います。
その際はぜひご両親に趣味のことを聞いてみてください。
これもひとつの相続の準備として捉えてみてはいかがでしょうか。
(執筆者:ササキ 章)