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ご両親が昔趣味として楽しんでいたことを知っていますか? その1~ゴルフ会員権~

これまで、こちらのコラムでは相続における心構えやコミュニケーションの大切さ、
少し具体的な部分では遺言や土地評価の留意点などをお伝えしてきました。
今回はより具体的で個別的なことについて、お話します。
ゴルフ会員権についてです。

ゴルフをやっていたけど、いまはもうしない方にとっては、
ゴルフ会員権というと“バブル時代の負の遺産”であり、
あれだけの金額(当時、高いものだと数千万円したものもあったようです)を支払って、
いまは紙切れになってしまった。
という、お話をよく聞かれると思います。

実はそのイメージが、ここ数年で少しずつですが変わってきています。
ゴルフはこの2年のコロナ禍の中で感染リスクを気にせずに楽しめるレジャーとして、
人気を取り戻しつつあるようです。

つまり、「紙切れ」だと思っているゴルフ会員権に、当時の価格まではいきませんが、
若干価値が戻っているものも中にはあります。
会員権自体の価値も市場取引の価格が少しずつですが、中には上昇しているものもあります。
また“預託金”や“保証金”などの名目で、ゴルフ場運営会社に預けているお金は
これまで 「返還はできません」というのが一般的でしたが、
中には「毎年抽選で合計金額1億円まで返還します」という流れも出てきています。

実は、この価値が戻りつつあるゴルフ会員権も立派な相続財産です。
過去にゴルフ会員権を購入したけど、もうゴルフはやめてしまったという方はいらっしゃいませんか。
ゴルフをされていた方ご自身だけでなく、ご家族の方も「相続のときに影響があるみたい!」
と当時購入された 本人に聞いてみてもいいかもしれません。

ゴルフをされていた方は、当時の思い出話も多いと思います。
そこから相続の話をするひとつのきっかけとして、
ゴルフ会員権を“ネタ”にしてみてはいかがでしょうか。

(執筆者:ササキ 章)

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